探偵が守る法律
探偵の歴史で少し触れましたが、最近の探偵業は転換期を迎えているといえます。
個人情報の保護や情報セキュリティーの発達に、危機管理に関する知識の普及など、情報を扱う業種である探偵業では、注意しなくてはならない法律が多く有ります。
この転換期を迎える切欠となったのは、
2007年に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」通称「探偵業法」が施行されてからではないでしょうか。
この探偵業法は、その法律の名称にあるように、探偵業がおこなってきた調査業務を法律の範囲内で認めるものです。
この法律の中にはこのような一文があります。
「探偵業者などは、探偵業務をおこなうにあたって、他の法令で禁止・制限されている行為をおこなうことが出来ることとなることはありません。」
これは、探偵業が他の法律で定められている条項を違反した調査業務をおこなうことを取り締まることを意味します。
探偵業法が施行されるまで、探偵の調査業務に対して明確な法令は存在していませんでした。
そのため悪徳な業者が探偵の名を語り、故意に他人の情報を聞き出す、金銭を騙し取るなどの犯罪が発生することがあったのです。
法令が施行されてからは、そのような悪徳業者が徐々に減ってはきましたが、未だに探偵を語った悪徳業者の事件が報告されています。
探偵へ依頼をする場合には、こういった悪徳業者手口についても調べておき、優良業者との違いについて知っておく必要があります。